旅行に必要な書類

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旅行に必要な書類をすべて最新の状態に保ち、それらを携行することは、お客様にとって重要です。旅行する間、さまざまな場面でご本人様確認が求められます。旅行に必要な書類は、お客様の国籍や目的地、乗り継ぎ国によって異なります。 


フィンエアーのフライトに必要な旅行書類

フィンランドおよびスカンジナビア諸国の国籍をお持ちのお客様

フィンランドおよびその他北欧諸国内のフライト:

  • 16歳以上のお客様は、パスポート、写真付き身分証明書、写真付き社会保障カード(KELAカード)、運転免許証のうちのいずれかを携行する必要があります。
  • 両親と一緒に旅行する16歳未満のお客様は、自分自身の身分証明書を所持する必要はありません。
  • 16歳未満のお客様が単独または両親以外の方と旅行する場合は、パスポート、写真付き身分証明書、写真付き社会保障カード(KELAカードまたは公的なIDカード)のうちのいずれかを携行する必要があります。
  • 適切に記入された非同伴小児運送申込書(PDF)を携行し、1人で旅行する12歳未満のお客様は、自分自身のIDカードを携行する必要はありません。ただし、お見送りの方および目的地でお迎えの方は、有効な身分証明書(公式の身分証明書またはパスポート)で身元を証明する必要があります。

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、国によっては渡航書類の要件を変更することがあります。詳しくは、「旅行要件のマップ」または「旅行の最新情報」ページをご覧ください。

シェンゲン協定加盟国エリア、EU諸国、スイス内のフライト:

  • ご搭乗のお客様は、EU基準に準拠し、海外への渡航を許可するパスポートまたは写真付きの身分証明書が必要です。

EU圏外を目的地とするフライト:

  • ご搭乗のお客様はパスポートに加え、必要に応じて有効なビザまたは在住許可証が必要です。
  • アメリカ、カナダ、オーストラリアへ旅行される際は、フィンエアーの補足説明をご覧ください。ESTA申請について詳しくはこちらをご覧ください。


その他のEU諸国およびスイスの国籍をお持ちのお客様

フィンランド国内便およびシェンゲン協定加盟国エリアまたはEU諸国間のフライト:

  • ご搭乗のお客様は、EU基準に準拠し、海外への渡航を許可するパスポートまたは写真付きの身分証明書が必要です。

EU圏外を目的地とするフライト:

  • ご搭乗のお客様はパスポートに加え、必要に応じて有効なビザ、在住許可証、または当該国の経由/入国資格を付与する渡航書類が必要です。
  • アメリカ、カナダ、オーストラリアへ旅行される際は、フィンエアーの補足説明をご覧ください。ESTA申請について詳しくはこちらをご覧ください。


その他のEU諸国およびスイスの国籍をお持ちのお客様

フィンランド国内便およびシェンゲン協定加盟国エリアまたはEU諸国間のフライト:

  • ご搭乗のお客様は、EU基準に準拠し、海外への渡航を許可するパスポートまたは写真付きの身分証明書が必要です。

EU圏外を目的地とするフライト:

  • ご搭乗のお客様はパスポートに加え、必要に応じて有効なビザ、在住許可証、または当該国の経由/入国資格を付与する渡航書類が必要です。
  • アメリカ、カナダ、オーストラリアへ旅行される際は、フィンエアーの補足説明をご覧ください。ESTA申請について詳しくはこちらをご覧ください。


EU加盟国以外の国籍をお持ちのお客様

  • ご搭乗のお客様は有効なパスポートに加え、必要に応じて有効なビザ、在住許可証、その他の渡航書類が必要です。それらはシェンゲン協定加盟国のうち最初の国および次に向かう可能性のある国への入国許可書類となります。
    • たとえば、フィンランド経由でデンマークに旅行する場合、渡航書類はフィンランドとデンマーク両方の入国に有効でなければなりません。
  • フィンランドで認められるビザ要件と旅行書類を見る
  • フィンランドおよびシェンゲン協定加盟国に旅行される場合、滞在予定期間に加えて3か月以上のパスポートの残存期間が必要です。
  • アメリカ、カナダ、オーストラリアへ旅行される際は、フィンエアーの補足説明をご覧ください。ESTA申請について詳しくはこちらをご覧ください。


複数のシェンゲン協定加盟国を経由する旅行の場合

旅程に2か国以上のシェンゲン協定加盟国が含まれる場合は、ご搭乗のお客様は、シェンゲン協定加盟国エリアに入国することになります。

シェンゲン協定加盟国を経由して別のシェンゲン協定加盟国に旅行する場合

シェンゲン協定加盟国を経由して別のシェンゲン協定加盟国に旅行する場合は、経由地および渡航先となる両方のシェンゲン協定加盟国のビザ規則を満たす必要があります。いずれの国もシェンゲン協定加盟国ですが、規制と受け入れられる文書は両国で同じではない場合があります。

  • たとえば、上海からヘルシンキ経由でフランクフルトに旅行する場合、渡航書類は、経由するフィンランドへの入国(フィンランドの入国要件を満たしている)に有効であり、その先のドイツへの入国に有効である必要があります。

シェンゲン協定加盟国1か国で乗り継ぎをする場合

シェンゲン協定加盟国1か国のみで乗り継ぎ、シェンゲン協定加盟国エリア以外の目的地へ向かうお客様は、シェンゲン協定加盟国エリアに入国しないため、ビザは不要です。

  • たとえば、ニューデリーからヘルシンキ経由でニューヨークへ旅行する場合、米国入国に有効な渡航書類が必要となります。

複数のシェンゲン協定加盟国で乗り継ぎをする場合

2か国以上のシェンゲン協定加盟国で乗り継ぎ、シェンゲン協定加盟国エリア以外の目的地へ向かうお客様は、シェンゲン協定加盟国エリアに入国する必要があるため、ビザが必要となります。

  • たとえば、ニューデリーからヘルシンキとパリを経由してモントリオールに旅行する場合、シェンゲン協定加盟国エリア(フィンランド入国の要件を満たす)とカナダ入国に有効な渡航書類が必要です。


未成年者に適用される追加要件

未成年者が1人で旅行する場合または同伴する親または保護者が1人のみの場合、一部の国では、両親または保護者の旅行同意書が必要となります。当該同意書は、入国の際または出国の際に必要となる場合があります。

個々の旅行について未成年者への承諾書が必要かどうか確認する場合には、出発国の関係機関および渡航先国の大使館にお問い合わせください。


ビザの必要条件

航空会社には、予約時または航空券の販売時に、ビザの必要条件をお客様にお知らせする法的義務はありません。また、旅行に必要な書類が不十分であったために当局から徴収された手数料など、お客様に発生した費用についても一切の負担責任がありません。詳しくはフィンエアーの運送約款の13条をご参照ください。

ただし、お客様が空港で搭乗拒否されることを回避するため、ご予約時に、渡航先または乗り継ぎ国のビザの必要条件をお知らせすること、または関係国の大使館または領事館にビザの要・不要についてお問い合わせいただくようアドバイスすることが推奨されています。旅行代理店は、AmadeusのTimaticデータベースからビザ情報を取得してお客様をサポートします。詳細については、Timaticをご覧ください。

ビザの取得には数週間かかる場合があるため、お客様はビザの必要条件に関する情報をできるだけ早く取得することが重要です。また、航空会社の運送約款をお客様に提供し、お客様には旅行中に必要な書類を整えておく責任があることを認識していただくことも大切です。フィンエアーの旅客および手荷物に関する運送約款を記載した印刷用書式は、Conditions Of Carriage(運送約款)から取得できます。