フィンランドの付加価値税(YF)

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ご注意 2023年1月1日から4月30日の間に(一時的なVAT法の施行期間)発行された、フィンランド国内旅行の航空券および旅行関連サービスを5月1日以降に変更する場合は、変更時に通常の10%のVATを徴収する必要があります。詳細は以下をご覧ください。

フィンランド政府は、2023年1月1日から4月30日までの間に販売された、旅客輸送および関連サービスに課す10%の付加価値税(VAT)を一時的に廃止しました。この措置は、ヘルシンキで少なくとも24時間の途中降機があるヘルシンキ空港からの国際線乗り継ぎ便(つまり、フライト間隔が24時間以上であることが必須)を利用する場合の、フィンランド国内および国内線の乗り継ぎが対象です。VATを適用する場合は、通常では航空券およびEMDに税コード「YF」として徴収されます。 

2023年1月1日から4月30日までにご購入の国内線航空券のVATは、お客様のご搭乗日にかかわらず0%です。次は参考例です。 

  • 2023年2月15日のヘルシンキ発オウル着便の航空券を、2022年12月20日に購入した場合 -> 10%のVATが適用 
  • 2023年2月15日のヘルシンキ発オウル着便の航空券を、2023年2月1日に購入した場合 -> 0%のVATが適用 

VATの免除措置は、通常10%のVATが課税される輸送関連のトラベルサポート(例:座席や手荷物)も対象です。ただし、VAT税率が14%または24%のトラベルサポートについては対象外です。

適用税額は自動料金設定により提供されます。免税期間中は、旅行代理店で追加手続きを取ることなく、0%のVATが自動的に適用されます(YF税は料金設定に表示されません)。

付随サービス

10%の税率が課される輸送関連付随サービス(例えば座席や手荷物)に限りVATの免除対象となります。 

税率が14%および24%の付随サービスは、VATの一時的変更措置の対象外です。

変更

航空券の再確認 

日付/便名のみが変更となり、実際の運賃に変更がない場合は、通常どおり航空券の再確認が可能です -> VATはそのままです 

航空券の取消/変更(通常のIATA規定に基づく) 

  • 完全に未使用の航空券は現在の運賃を使用して交換となります 
  • 一部使用済みの航空券は過去の運賃を使用して再発行されます 

2022年12月31日以前に発行された航空券 2023年1月1日~4月30日に発行された航空券 2023年5月1日以降に発行された航空券
付加価値税10% 付加価値税0% 付加価値税10%
未使用航空券への変更 VAT10%込みの元航空券➜ VAT0%との交換(および元航空券に課したVATの払い戻し)➜ 10%VATとの交換(運賃と税金で徴収されたYF識別名に課すVAT)
VAT0%込みの元航空券 ➜ 10%VAT(運賃と税金のYF)との交換
一部使用済み航空券への変更(旅行開始済み) VAT10%込みの元航空券➜ VAT10%込みで再発行 ➜ VAT10%込みで再発行
VAT0%込みの元航空券 ➜ VAT0%込みで再発行

払い戻し

未使用のVATは常に払い戻し可能です。 

氏名変更および氏名訂正手数料

2023年1月1日から4月30日まで、氏名変更/訂正手数料にかかる10%のVATは除外されます。つまりVATが内訳に含まれることはありません。 

団体予約

VATは自動料金設定により提供されます。免除期間中は、0%のVATが自動的に適用されます。これは、FGT、GDSを問わず、全予約に適用されます。

 

一般的ガイドライン

税コード:*YF*
税金のタイプ:*001*
税金の性質:*進む*

税金の定義:

全旅程が国内線向け、または国際線に接続する国内線向けの航空券および電子的雑文書(EMD)すべてにおいて、適用される国内線の運賃、税金、手数料ならびに燃料サーチャージ(YQ/YR)などの料金に対して徴収されます。

課税に関する説明:

交通手段が国内の付加価値税(VAT)対象である場合は、VATは、適用される国内線の通行税、手数料およびYQ/YRなどの料金を含んだ運賃に基づいて算出されます。

国内VATは販売時に徴収され、航空券の税金欄に「YF」というコードが表示されます。また、レシート/請求書にも記載されます。

通し運賃からYFを算出し適用する際には、以下の基準に従ってください(2016年10月1日以降に発券された航空券および旅行が対象です)。

  • フィンランドのゲートウェイ地点(国内線から国際線、国際線から国内線への乗り継ぎを行う空港)で24時間を超えるストップオーバーがある場合、VATは、国際線の通し運賃の国内線区間にも適用されます。
  • 運賃の構造上、乗り継ぎを行うゲートウェイ地点に運賃の区切りがない場合は、マイルを按分して、課税対象となる国内運賃を確定してください。

例:

  • PAR-OUL間の通常の通し運賃として算定されたPAR-HEL-OUL間の片道運航(ヘルシンキでのストップオーバーが24時間を超える場合):VATの算定を目的としたHEL–OUL間の運賃確定のために、マイルを按分します。
  • PAR-OUL-PAR間の通常の通し運賃として算定されたPAR-HEL-OUL-HEL-PAR間の往復運航(ヘルシンキでのストップオーバーがともに24時間を超える場合):VATの算定を目的としたHEL–OUL間およびOUL-HEL間の運賃確定のために、マイルを按分します。


YF適用の明確化 – 通し運賃における算出

通し運賃適用時における国内VATの算出方法に関する一貫性の確保と理解の醸成を目的として、TTBS(IATAのTicket Tax Box Service)は、フィンエアー(AY)から、2017年4月6日以降に発行された航空券および2017年4月6日以降の搭乗に有効なフィンランドの付加価値税(YF)について、以下の通り変更する旨の通知を受け取りました。

  • VATは、国際線の通し運賃に含まれる国内線の区間全体(フィンランドの始発地点からフィンランドのゲートウェイ地点までおよびフィンランドのゲートウェイ地点からフィンランドの終着地点までの区間)にも適用されます。ただし、国際線の通しの旅程(国内線から国際線および国際線から国内線への乗り継ぎ)において、フィンランドのゲートウェイ地点または他の国内の中継地点でのストップオーバーが24時間

    • を超える場合に限ります。
    • *** 現にこうしたストップオーバーがあるものの、フィンランドのゲートウェイ地点に運賃の区切りがない場合や、国際線運賃の構造上、その他の国内地点がない場合は、マイレージを按分して課税対象となる国内運賃部分を確定します。


例:

国内線から国際線に乗り継ぐ場合

1. OUL – HEL(ストップオーバー) – PAR

  • 国内線区間の運賃(OUL – HEL)にVATを適用してください。
  • 旅程に該当するその他のフィンランドの税金、運賃、手数料およびYQ/YR料金に対してVATを適用します。

2. OUL – X/HEL(乗り継ぎ) – PAR

  • VATは運賃に適用されません。
  • VATは、旅程に該当するその他のフィンランドの税金、運賃、手数料およびYQ/YR料金には適用されません。

国際線から国内線に乗り継ぐ場合

1. PAR – HEL(ストップオーバー) – OUL

  • 国内線全区間の運賃(HEL–OUL)にVATを適用してください。
  • 旅程に該当するその他のフィンランドの税金、運賃、手数料およびYQ/YR料金に対してVATを適用します。

2. PAR – X/HEL(乗り継ぎ) – OUL

  • VATは運賃に適用されません。
  • VATは、旅程に該当するその他のフィンランドの税金、運賃、手数料およびYQ/YR料金には適用されません。

フィンランド – 付加価値税 – YF

TTBSは、フィンエアー(AY)から、2018年6月8日以降に発行された航空券および2018年6月8日以降の搭乗に有効なフィンランドの付加価値税(YF)について、以下の通り変更した旨の通知を受け取りました。

全空港が免除対象:
国内線が国際線定期便に直接接続する場合 – 最初に出発する国際線定期便を利用し – 最初に利用可能な乗り継ぎ時間が24時間以内の場合。

航空券が別々に発行された場合は、国内線の航空券のエンドースメント欄(FE行)に国際線の航空券番号を入力してください。こうすると、VAT抜きで国内線の航空券の運賃計算ができます。Amadeusの場合、運賃計算コマンドはFXP/R,ET-YFGOです。

詳しい情報は、Amadeus(FQN TAX/FI/YF)でご確認いただけます